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増患・増収支援TOP > コラム【第8回】在宅診療での開業-PART3
今回も引き続き在宅診療所の開業に向けた進捗状況について4月1日より改定された診療報酬を踏まえお話しさせて頂きます。
近隣に100数名が入居している高齢者専用賃貸住宅があり、地域の居宅介護支援事務所、訪問介護事業所との連携ができる事が大きなポイントとなった。 他に特別養護老人ホームより嘱託医として管理要請がある。
所属する常勤医師3名以上 過去1年間の緊急の往診実績5件以上 過去1年間の看取り実績2件以上
患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で月1回以上の定期的なカンファレンスを実施 連携する医療機関は10未満 病院が連携に入る場合は200床未満の病院に限る
多くの開業医の先生方については①の常勤医師3名以上の問題により②の要件で施設基準を満たす事になり、又1つの医療機関が複数のグループに入り連携する事は可能ですが、要件の実績算入は1つのグループのみ可能な為、これから在宅診療を行われる医療機関については、まず自院の実績を上げることが第一かと思います。 今回開業される先生も機能を強化した在宅療養支援(診療所・病院)の施設基準を今後の実績を踏まえ、申請する予定ですが、例として認知症に伴う認定(メンタルクリニック)、訪問リハビリ(整形外科クリニック)、連携先病院(200床未満) 等医療機関との役割分担と連携の促進が必要だと考えています。
開業を目前にして、日々納品された物の整理と最終チェックに追われております。スタッフ・事務員は、接遇研修、レセコン研修。ナースは、機器研修、業者さん と発注打合せ等。みんな忙しそうですが、良く働いてくれています。 まだまだやることが多く残っており、GW中も開業準備期間に充て、業者さんにも迷惑をかけますが、まずは開業日を無事に迎えられるよう努力しております。
今回は、機能を強化した在宅療養支援(診療所・病院)の施設基準についてお話しさせて頂きました。この基準は、他に往診料(緊急・夜間・深夜加算)、特定施設入居時等医学総合管理料、在宅末期医療総合診療料にも適用され、看取りに至るまでの医療の充実に伴う在宅ターミナルケア加算(細分化)とともに、在宅医療を担う医療機関のネットワークの推進を図る評価とされています。 他に新設された指導管理料も複数ありますので、今後、在宅医療を考えられている先生方にとって、様々な在宅医療方針ができると思います。
落合 敏寿プロフィール
・ドクターズコミュニティー代表 ・神奈川県横浜市出身。 ・臨床検査会社に営業マンとして約20年間勤務。 2003年、前職で培った人間関係を軸としてドクターズコミュニティーを設立した。 グループ会社と共に、医科の開業支援に尽力している。 また、開業コンサルタントの他に、都内二次救急指定医療法人理事、岩手県社会福祉法人理事を兼務しており、医療・介護・福祉の従事者としても現場レベルの視点で経営を行っている。