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新しい認定医療法人制度
Point
出資持分のある医療法人は、事業承継上法人運営に支障をきたすことがあります。
そんな諸問題に新たな動きがありました。
持分なし医療法人への移行数について
●持分なし医療法人への移行数
「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への以降法人は、累計513法人(※)
※平成18年改正医療法施行後の累計。平成28年3月末現在。
●認定制度による認定件数等
持分なし以降認定制度による認定件数は61件、うち完了件数は13件(※)
※平成26年10月認定制度開始以降の件数。平成28年9月末現在。
参考:平成18年改正医療法による医療法人制度改革
※法人財産を持分割合に応じて出資者へ分配できる、いわゆる「持分あり医療法人」については、出資者の相続に伴い払い戻し請求が行われるなど法人経営への影響等の課題があり、平成18年改正医療法により、親切の医療法人は「持分なし医療法人」のみを認めることとした。
※また、平成26年には、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行を促進するため、計画的な移行に取り組む医療法人を国が認定する制度を設け、相続税猶予等の税制優遇などを実施している。
持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長
(参照条文)
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)
附則
○(移行計画の認定)
第10条の3 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2~3 (略)
4 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
二 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 移行計画に記載された第2項第4号の移行の期限が第1項の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のものであること。
5 第1項の認定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日までの間に限り行うことができる。
○(認定の失効)
第10条の6 認定医療法人が新医療法人になったときは、当該認定医療法人が受けた附則第10条の3第1項の認定(附則第10条の4第1項の認定を含む。)は、その効力を失う。
○(援助)
第10条の7 政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
○(報告)
第10条の8 認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
新しい認定医療法人制度の今後のスケジュール
・国会で医療法改正の審議
・運営の適正性要件の確定
・順調にいけば、平成29年10月以降
-旧認定医療法人制度の期限が平成29年9月末