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国税のクレジットカード納付
Point
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、クレジット納付を可能とする制度が創設されました。
平成29年1月4日以降に国税の納付をカード会社に委託する場合に適用されます。
現在の納付方法
● 現金に納付書を添えて納付
● 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税
● ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税
● 延納・物納(相続税・贈与税)
上記4つの方法に加えて今回、クレジットカードによる納付が加わります。
概要
・納付書で納付できる国税を対象
・クレジットカード手数料は、利用者(納税者)負担
・納税者がクレジットカード会社に納税手続きを委託し、クレジットカード会社がその納付手続きを受託した日に国税の納付があったものとみなす
・適正なクレジットカード納付を実現するための所要の措置を講ずる
(納付受託者の指定・取消し・納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・保存義務等)
・納付できる税額は1,000万円未満
・クレジットカードによる納付は金融機関や税務署の窓口で行うことはできないと想定され、納税者がインターネットを利用して都度行う
メリット・デメリット
①メリット
・インターネット上で出来る事から自宅でも職場でも納付可能
・現金が引き落とされるタイミングが遅いため、資金繰りの面で影響がある
・ポイントがつく
・現金を持ち歩く必要がなくなる
②デメリット
・手数料は納税者負担(納付書1枚ごとに発生)
・インターネット利用による情報漏洩リスク
・納付書1枚ごとに納税者が都度納付を行うことになる
コンビニ納付とクレジットカード納付の比較
|
コンビニ納付 |
クレジットカード納付 |
上限金額 |
30万円 |
1,000万円未満 |
納付手続き |
コンビニで納付書より納付 |
WEB画面上で納付情報を入力 |
事務手数料 |
国が負担 |
国が負担 |
納付書 |
納税者がコンビニに税額に相当する金銭を交付した時が納付日 |
納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託(与信審査完了)した日が納付日 |
事業者(コンビニ・クレジットカード会社)が国税未納のまま倒産した場合 |
・事業者から徴収
・事業者から徴収困難な場合には納税者
(延滞税は課されない) |
同左 |
クレジットカード納付にはポイント付与という利点もありますが、自動的には納税されませんので、その都度納付作業を行う必要が出てきます。
これまで振替納税を利用していた方々については利用の際に注意が必要です。