平成28年度税制改正大綱の柱は、平成29年4月の消費税率10%引き上げ時に軽減税率制度を導入するほか、成長志向の法人税改革押して、国・地方を通じた現行の32.11%の法人実効税率を平成30年度までに「20%台」にする事を明記しました。
その一方、財源確保の観点から、建物付属設備や構築物の償却方法を「定額法」に統一する減価償却の見直し、生産性工場設備投資促進税制の期限通りの廃止等による課税ベースの拡大が盛り込まれました。
安倍内閣は「新三本の矢」として「希望を生み出す強い経済」「夢を紡ぐ子育て支援」「安心につながる社会保障」を掲げています。経済の好循環を確実にするために税制面においても企業が収益力を高め、前向きな国内投資や賃上げを積極的に取り組んでいくよう促しています。以下、主要な項目について具体的に説明していきます。
・法人税率の引き下げ
法人税の税率(現行23.9%)が、以下の通り段階的に引き下げられます。平成25年度の37%からの下げ幅は7%を超えます。
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平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
法人税率 |
23.90% |
23.40% |
23.20% |
法人実効税率 |
32.11% |
29.97% |
29.74% |
*国に支払う法人税に加えて、地方自治体に支払う法人事業税や法人住民税も含めたもの
・法人税率の引き下げと地方法人税の引き上げ
消費税率10%の引き上げによる地域間の財源の偏りを是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成29年度から法人住民税の法人税割の標準税率・制限税率が引き下げられます。
そして、地方法人税の税率はその引き下げた分だけ引き上げられます。
法人住民税 |
改正前 |
改正後 |
標準税率 |
制限税率 |
標準税率 |
制限税率 |
道府県民税法人税割 |
3.2% |
4.2% |
1.0% |
2.0% |
市町村民税法人税割 |
9.7% |
12.1% |
6.0% |
8.4% |
・建物付属設備・構築物の償却方法の見直し
平成28年4月1日以降に取得する「建物付属設備」と「構築物」の償却方法は、定率法が廃止され、定額法に一本化されます。この改正は所得税も同様です。
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改正前 |
改正後 |
建物付属設備構築物 |
定率法or 定額法 |
定額法 |
・欠損金の繰越控除制度の見直し
今回の改正では、所得金額に対する現行の控除限度額の割合が毎年、5%ずつ引き下げられます(大法人)。中小法人は現行通りです。また、欠損金の繰越期間等が平成30年4月1日から10年(現行9年)に延長されます。
この制度は、法人の特定の期に税務上の欠損金が発生した場合に、その欠損金を繰り越しよく期以降の課税所得と相殺することで税負担を軽減する制度です。
区分 |
内容 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
建物付属設備構築物 |
定率法or 定額法 |
定額法 |
定率法or 定額法 |
定額法 |
定率法or 定額法 |
定額法 |
・租税特別措置法について
租税特別措置法に規定される制度のうち、機械等を購入したとき一定の税額控除の適用を受けられる制度である「生産性工場設備投資促進税制」は適用期限を持って廃止されてしまいます。しかし、「雇用促進税制」、「交際費等の損金不算入制度」「中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入特例」は適用期限が延長されました。
・企業版ふるさと納税
青色申告法人が「改正地域再生法の施行日」から「平成32年3月31日」までの間に、地方創生推進寄付活用事業に関連する寄付金を支出した場合、その支出した寄付金の額の合計額の20%を法人住民税額から、10%を法人事業税から控除を可能とする地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されます。
日本の税制は税金を取りやすい個人に対して税負担を強めています。企業に対しては国際競争力の名の下に減免していきます。個人では社会保険料の負担が増えていき、消費税は10%に増税になり、復興特別所得税(法人税はすでに廃止されました)は2037年まで続きます。今後も個人については増税傾向が続いていくでしょう。