ひとくち税務・経営講座>知っておきたい税務用語:第3回 減価償却

知っておきたい税務用語

第3回

減価償却

減価償却費とは・・・

 減価償却とは、ある資産を取得した年に全て費用にせず、その資産の使用可能期間(耐用年数)に応じて毎年少しづつ費用化することであり、その配分された費用のことを減価償却費と言います。
 例えば、消毒用殺菌器を購入した場合、耐用年数は4年と決められています。ですから4年で費用化していくことになります。
 減価償却できるものとできないものの違いは、時間の経過で資産価値が減少するかどうかです。
例えば、土地や骨董、棚卸資産(医薬品・診療材料等)などは減価償却できない資産になります。減価償却できる資産は
建物、建物付属設備、医療機器、器具備品、営業権 等です。

減価償却の計算方法(平成28年度改正点)

減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」があります。
定額法:毎期均等に減価償却費を計上する方法
定率法:毎期、資産の未償却残高に一定率を乗じて減価償却費を計上する方法
【減価償却の計算方法】
資産区分 改正前 改正後
建物 定額法のみ 定額法のみ
建物付属設備
(電気・給排水・衛生設備・アーケード
日除け・簡易間仕切り等)
定額法 OR 定率法 定額法のみ(H28.4.1以降取得分)
構築物
(広告看板・駐車場の舗装路面等)
定額法 OR 定率法 定額法のみ(H28.4.1以降取得分)
器具備品 定額法 OR 定率法 定額法 OR 定率法
 

少額減価償却資産

 個人事業主や中小企業が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件を満たせば、「少額減価償却資産の特例」が適用されていましたが、この特例が平成30年3月31日までの2年間延長となりました。

原則 10万円未満の少額の資産を購入した場合は、一括して損金計上可能
中小企業者等の特例 30万円未満の資産を購入した場合は一括して損金計上可能
(年間合計額300万円まで)

また、同時に適用対象法人の要件が追加されました。

適用対象法人 改正前 改正後
資本金を有する法人 資本金の額が1億円以下 資本金の額が1億円以下、かつ
常時使用する従業員が1,000人以下
資本金を有しない法人 常時使用する従業員が1,000人以下 常時使用する従業員が1,000人以下