開業費は、通常の必要経費として計上するのではなく、「開業費」として一度「繰延資産」に区別して処理します。
「開業費」はその支出の効果がその年だけはなく、1年以上に及ぶので、基本的に5年間(60カ月)で償却します。
償却の方法は、5年間で均等に償却しても良いですが、任意償却で好きな時に好きなペースで償却することが認められています。
これは重要な節税ポイントになります。
ひとくち税務・経営講座>知っておきたい税務用語:第2回 開業費について
| •開業セミナー等への参加費 |
| •打合せ・相談等のための打合せ費用 |
| •現地視察・打合せ等のための交通費 |
| •開業している医師・各関係者・業者への手土産 |
| •開業手引書等の研修図書・医院で使う図書 |
| •開業候補地の登記簿謄本費用 |
| •担保物件の調査費用 |
| •金銭消費貸借契約書の印紙代(運転資金) |
| •抵当権設定料 |
| •売買契約書(土地)・請負契約書(建物)の印紙代 |
| •開業時までの借入金の支払利息 (*固定資産取得(土地・建物・医療機器等)に当てたもの以外) |
| •人材募集広告料 |
| •人材紹介会社に払う手数料 |
| •面接時の経費 |
| •従業員研修費用 |
| •開院時広告宣伝費 |
| •開業祝賀会費用・内覧会費用 |
| •開業前の家賃(テナント料)・水道光熱費 |
| •開業お祝い返し(家族・親戚以外) |
| •開業前に支払った診療所で使う備品・消耗品代 (*1個・1セット10万円未満) |
| •家族・親戚との打合せの飲食費 | •生活費(店主貸) |
| •家族・親戚への手土産 | •生活費(店主貸) |
| •土地・建物の明け渡し費用 | •土地・建物の取得価額 |
| •土地・建物の取得のための仲介手数料 | •土地・建物の取得価額 |
| •土地を取得するために要した建物の取り壊し費用 | •土地・建物の取得価額 |
| •地鎮祭・上棟式の費用 | •土地・建物の取得価額 |
| •建物の建設費用 | •土地・建物の取得価額 |
| •医師会入会金 | •その他の繰延資産 |
| •診療所を借りるために支払った礼金 | •その他の繰延資産 |
| •診療所を借りるために支払った敷金 | •無形固定資産 |
| •開業前に支払った診療所で使う備品・消耗品代(1個・1セット10万円以上) | •固定資産 |
| •電話加入権 | •無形固定資産 |
| •薬品や診療材料の購入代 | •棚卸資産 |
| •開業時までの借入金の支払利息*固定資産取得(土地・建物・医療機器等)に当てたもの) | •資産の取得価額 |
| 細目 | 償却期間 | |
|---|---|---|
| 建物を賃借するために支出する権利金等 | ⑴ 建物の新築に際し支払った権利金等の額が、その建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ建物の存続期間中賃借できるもの | 建物の耐用年数の70% |
| ⑵ 借家権として転売できるもの | 賃借後の残存耐用年数の70% | |
| ⑶ 上記以外のもの | 原則5年 (契約の賃借期間が5年未満で、かつ契約更新時に再び権利金等の支払いを要する場合はその契約期間) |
